雲亭日本古典図書室収録作品の一覧

下総国藤代村八歳女子の子を産ること官府へ進達書の写本

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兎園小説 / 曲亭馬琴ほか 兎園会の会員 / 第二集 第12話 / 海棠庵 関思亮

文化九年に土浦藩が勘定奉行へ届けた口達を写し、下総藤代村の八歳の娘が男子を産んだ経緯を伝える。

本文 現代語訳

兎園会第二集小話 海棠庵識
兎園会第二集の小話 海棠庵記す
下総国藤代村にて八歳の女子が子を産みし事は、あまねく世の人の知るところにはあれど、年経なば疑惑も起こらんかし。よりて事古りにたれど、余が藩より公に告げし口達一通を兎園の集に加へて、実事を永く伝へんと思ふのみ。
下総国藤代村で八歳の女の子が子を産んだことは、広く世の人の知るところではあるが、年月が経てば疑う気持ちも起こるだろう。そこで古い話ではあるが、私の藩から公儀に届け出た口達一通を兎園の集に加えて、事実を永く伝えようと思うだけである。
文化九年壬申十月十日 御勘定奉行柳生主膳正様へ口達
文化九年壬申十月十日 御勘定奉行柳生主膳正様への口達
土屋洽三郎使者 大村市之允
土屋洽三郎の使者 大村市之允
拙者在所、下総国相馬郡藤代村百姓三吉厄害忠蔵娘とやと申し、当申八歳罷り成り候者、去月三日暁出産のところ、男子出生いたし候段届け出で候に付き、年頃不相当の儀にござ候間、見分の者差し遣はし様子相糺し候ところ、同人儀、文化二丑年五月十一日出生いたし、四歳の頃より経水の廻りこれあり候得ども、病気と心得罷り在り候。然るところ去秋の頃より腹満の気味これあり、医師へ見せ候ところ、「虫気にてもこれあるべきか」に申し間、腹薬、灸治など油断なく相用ひ候得ども、相替はり候儀ござなく、当春に相成りいよいよ腹満いたし候に付き、種々療治いたし候得ども同篇にて、なほまた医師にも相尋ね候ところ、「病気に相違はこれあるまじく候得ども、万一懐胎にてもこれあるべきか、容体決しがたき」段申し聞け候。その後近頃に相成り乳も色付き、一通りならざる様子に付き、「いよいよ懐胎に相違もこれあるまじき」段医師申し聞け候間、右の用意いたし罷り在り候ところ、去月二日夜中より虫気付き、翌三日暁平産、母子とも丈夫にて乳汁も沢山にこれある由。かつまたとや儀は年頃より大柄に相見え、出生の小児は並々の小児よりも産髪黒く長き方にこれあり、そのほかは相替はり候儀ござなく候由申し聞け候。これにより当人は勿論、両親初め三吉家内の者、そのほか村役人、組合の者へも委しく相尋ね候ところ、「幼少の儀、これは如何と心付き候儀もござなく候。尤も疑はしき風聞などもいっかう承り及び申さず候」段一同申し聞け、口書、印形差し出だし申し候段、在所役人どもより申し越し候に付き、この段使者をもって申し述べ候。
私の領地である下総国相馬郡藤代村の百姓三吉のもとに身を寄せる忠蔵の娘で、とやと申す、当申年に八歳になる者が、先月三日の明け方に出産し、男子が生まれたと届け出がありましたので、年齢に不相応なことでございますから、検分の者を遣わして様子を取り調べました。本人は文化二年丑の五月十一日に生まれ、四歳の頃から月経がありましたが、病気だと思っておりました。ところが去年の秋頃から腹が張る気配があり、医師に見せたところ、「寄生虫の病であろうか」と申しますので、腹の薬や灸の治療などを怠りなく用いましたが、変わったことはなく、今年の春になっていよいよ腹が張ってきたため、いろいろと治療しましたが同じことで、なおまた医師にも尋ねたところ、「病気に相違はないでしょうが、万一懐妊ということもあるかもしれず、容体は決めがたい」と申しました。その後、最近になって乳も色づき、普通でない様子なので、「いよいよ懐妊に相違ないでしょう」と医師が申しましたので、その用意をしておりましたところ、先月二日の夜中から産気づき、翌三日の明け方に安産し、母子ともに丈夫で、乳もたくさん出るとのことです。またとやは年の割に大柄に見え、生まれた子は普通の子より産毛が黒く長いほうですが、そのほかは変わったところはないと申しております。これによって本人はもちろん、両親をはじめ三吉の家内の者、そのほか村役人や組合の者にも詳しく尋ねたところ、「幼少のことで、これはどうしたことかと気づいたこともございません。もっとも疑わしい噂なども一向に聞き及んでおりません」と一同が申し、口書と印形を差し出しましたと、領地の役人たちから申してきましたので、このことを使者をもって申し上げます。
原文 / 昭和女子大学本の字句を採り、正字体を保持、振り仮名を外す

兎園會第二集小話 海棠庵識

下總國藤代村にて八歲の女子が子をうみし事は、あまねく世の人のしるところにはあれど、年經なば疑惑もおこらんかし。よりてことふりにたれど、余が藩より公に告し口達一通を兎園の集に加へて、實事を永く傳へんとおもふのみ。

文化九年壬申十月十日 御勘定奉行柳生主膳正樣へ口達

土屋洽三郞使者 大村市之允

拙者在所下總國相馬郡藤代村百姓三吉厄害忠藏娘とやと申、當申八歲罷成候者、去月三日曉出産之處、男子致出生候段屆出候に付、年頃不相當之儀に御座候間、見分之者差遣樣子相糺候處、同人儀文化二丑年五月十一日致出生、四歲之頃より經水之廻り有之候得共、病氣と心得罷在候。然處去秋の頃より腹滿之氣味有之、醫師へ爲見候處、蟲氣にても可有之哉に申間、腹藥灸治等無油斷相用候得共、相替候儀無御座、當春に相成彌致腹滿候に付、種々致療治候得共同篇にて、猶又醫師にも相尋候處、病氣に相違は有之間敷候得共、萬一懷胎にても可有之哉、容體難決段申聞候。其後近比に相成乳も色付、不一通樣子に付、彌懷胎に相違も有之間敷段醫師申聞候間、右之致用意罷在候處、去月二日夜中より蟲氣付、翌三日曉平産、母子共丈夫にて乳汁も澤山に有之由。且又とや儀は年頃より大柄に相見え、出生之小兒は並々之小兒よりも産髮黒長き方に有之、其外は相替候儀無御座候由申聞候。依之當人は勿論兩親初三吉家内之者、其外村役人組合之者へも委敷相尋候處、幼少之儀是は如何と心付候儀も無御座候、尤疑敷風聞等も一向及承不申候段一同申聞、口書印形差出申候段在所役人共より申越候に付、此段以使者申述候。

注

写本の位置
写本は3167の61カット目左ページの中ほどから63カット目右ページの前半まで。写本の題は「兎園會第二集小話 海棠庵識」で、目録の題「下總國藤代村八歳女子の子を産ること官府へ進達書の写本」とは異なる。title には目録の題を採った。目録の「産る」の後は「こと」の合字と読んだ。63カット目右ページの中ほどから第13話「兩頭蛇」が始まる。
校合
「疑惑」「公に告し」「當申八歲」「去月三日曉」「不一通樣子」「相見え出生」「小兒よりも」は写本の読み。活字本系テキストは「疑感」「告げし」「當中八歲」「去月十一日曉」「不一、樣子」「相見え候出生」「小兒より」とする。「三日」と「當申」と「不一通」は原寸で確かめた。
校合
「去月二日夜中より蟲氣付」は活字本系に従った。写本は「二日」が「一日」とも読め、「蟲氣」の字形は「出氣」または「産氣」に見える。判読を保留する。
注記
候文の助詞は写本でカタカナの「ニ」「ハ」や「ゟ」「而」で書かれる箇所があるが、原文では仮名に開いた。「出生之小兒は」の「は」なども同じ。
校合
「厄害」は写本と活字本系がともにこの字。家に身を寄せる「厄介」の意と解し、現代語訳では「身を寄せる」とした。「同篇」は変わりがないこと、「不一通」は一通りでないこと、「口書」は取り調べの供述書、「當申」は文化九年壬申の当年。
注記
海棠庵は関思亮で土浦藩土屋家の家臣。土屋洽三郎は土浦藩主土屋家の当主を幼名で記したものと思われる。柳生主膳正は当時の勘定奉行柳生久通。藤代村は今の茨城県取手市藤代。文化九年は1812年で、文政八年の兎園会から十三年前にあたる。人物の同定は雲亭の推定で未確認。

AI試訳 / 専門家未校閲