雲亭日本古典図書室収録作品の一覧

古墳女鬼

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兎園小説 / 曲亭馬琴ほか 兎園会の会員 / 第七集 第1話 / 文宝堂 西村寿卜

芝居で会った娘の幽霊に導かれ、奉公人が夜の墓場から卒塔婆を持ち帰る。

本文 現代語訳

兎園小説第七集
兎園小説第七集
江戸松島町家主吉兵衛忰、五郎吉事、幸次郎、酉二十歳。
江戸松島町、家主吉兵衛の倅で、五郎吉こと幸次郎、酉年生まれの二十歳。
右の者、十か年以前、文化元子年春中、日本橋通り二丁目善兵衛店忠兵衛方へ年季奉公に差し遣はし、これまで相勤め罷り在り候。然るところ、一昨年春中と覚ゆ、堺町勘三郎芝居見物に罷り越し候ところ、神田辺「みよ」と申す十六七歳位の女、桟敷に罷り在り候ところ、住所も存ぜざる者に付き、芝居打ち出し候の砌、相別れ申し候。その後、同年秋中と覚ゆ、またぞろ勘三郎芝居へ見物に参り候ところ、右みよ義も見物いたし罷り在り候間、なほまたその桟敷へ這入り合はせ、その節も同様の義にて相別れ、後、一向出合ひもいたさず相過ぎ申し候。然るところ、右幸次郎義、当八月頃より刀瘡〔湿か〕相煩ひ、気分あしく罷り在り候ところ、先月二十六日夜八時頃と覚ゆ、右みよ義、幸次郎臥し居り候枕元へ参り、咄いたし候と夢のやうにも存じ候ところ、翌二十七日より同月二十九日夜、またまた右みよ参り候に付き、「宿へ付き添ひ参るべし」とかねて支度いたし置き、宿元を小用いたすべき体にて出で、往来などはわきまへず、同道いたし罷り越し候ところ、浅草今戸町無何心寺の垣を越え、墓場へ参り、石塔へ水手向け候ところ、右みよ義見失ひ候に付き、はからず心付き、「宿元へ相帰るべし」と存じ候ところ、「右体の義ゆゑ、証拠にいたすべし」と、同寺垣にいたしこれ有り候塔婆一本引き抜き持ち帰り候途中、浅草田町にて夜明け、煮売酒屋へ立ち寄り、酒、膾、なほ堺町三味線屋の隣り蒲鉾屋にてかまぼこ二枚買ひ求め、主人方へ罷り帰り申し候。もつとも途中などにて幸次郎、みよと咄などいたし候へども、みよ義、請け答へなどは仕らず候由に御座候。
右の者は十年前の文化元年子年の春に、日本橋通二丁目の善兵衛店の忠兵衛方へ年季奉公に出し、今日まで勤めております。ところが一昨年の春ごろと思われますが、堺町の勘三郎の芝居を見物しに行ったところ、神田あたりの「みよ」という十六、七歳ほどの娘が同じ桟敷におりました。住所も知らない相手でしたので、芝居がはねたときに別れました。その後、同じ年の秋ごろと思われますが、また勘三郎の芝居を見物に行ったところ、そのみよも見物に来ていたので、またその桟敷に入り合わせ、そのときも同じように別れ、以後は一度も会わずに過ぎました。ところが幸次郎は今年の八月ごろから刀傷〔湿か〕を患って気分がすぐれずにいたところ、先月二十六日の夜の八時ごろと思われますが、みよが幸次郎の寝ている枕元に来て話をした、と夢のようにも感じました。翌二十七日から同月二十九日の夜まで、またまたみよが来たので、「家まで送っていこう」と前もって支度しておき、店を小用に出るふりで抜け出し、道筋もわからないまま連れ立って行くと、浅草今戸町の無何心寺の垣根を越えて墓場に入り、石塔に水を手向けたところで、みよを見失いました。ふと我に返って「店に帰ろう」と思いましたが、「こういう事情なのだから証拠にしよう」と、同じ寺の垣根に立ててあった卒塔婆を一本引き抜いて持ち帰る途中、浅草田町で夜が明け、煮売酒屋に立ち寄って酒と膾を取り、さらに堺町の三味線屋の隣の蒲鉾屋でかまぼこを二枚買って、主人の家に帰りました。なお、道中で幸次郎はみよと話などしましたが、みよのほうは受け答えをしなかったとのことです。
右の通り風聞これ有り候に付き、当人呼び寄せ承り糺し候ところ、前書の趣申し候に付き、申し上げ奉り候。以上。
右のような噂がありましたので、本人を呼び寄せて問いただしたところ、前に書いたとおりに申しましたので、申し上げます。以上。
文化十年九月  松島町 名主 五郎兵衛
文化十年九月  松島町 名主 五郎兵衛
こは町奉行所に訴状のうつしなり。
これは町奉行所への訴状の写しである。
この後、幸次郎事、とかく心気不定ゆゑ、親元へ帰しけるよし。幸次郎主人忠兵衛妻の姉夫、元飯田町医師本田雄仙の話なり。
この後、幸次郎はとかく心が落ち着かないので、親元へ帰したという。幸次郎の主人忠兵衛の妻の姉の夫で、元飯田町の医師本田雄仙の話である。
原文 / 昭和女子大学本の字句を採り、正字体を保持、振り仮名を外す

兎園小説第七集

江戸松嶋町家主吉兵衞忰 五郎吉事 幸次郎 酉廿歲

右者拾ヶ年以前文化元子年春中日本橋通り弐丁目善兵衞店忠兵衞方へ年季奉公に差遣是迄相勤罷在候然ル処一昨年春中と覚ゆ堺町勘三郎芝居見物ニ罷越候処神田邊みよと申十六七歳位の女桟敷ニ罷在候処住所も不存者ニ付芝居打出候之砌相別レ申候其後同年秋中と覚ゆ又候勘三郎芝居へ見物ニ参候処右みよ義も致見物罷在候間猶又其桟敷へ這入合セ其節も同様之義ニ而相別レ後一向出合も不致相過申候然処右幸次郎義當八月頃より刀瘡〔濕カ〕相煩氣分あしく罷在候処先月廿六日夜八時頃と覚ゆ右みよ義幸次郎臥居候枕元へ参り咄致候と夢の様ニも存候処翌二十七日より同月廿九日夜又々右みよ参候ニ付宿へ付添可参とかねて支度いたし置宿元を小用可致体ニ而出往来等ハ不弁同道致罷越候処浅草今戸町無何心寺之垣を越墓場へ参り石塔へ水手向候処右みよ義見失ひ候ニ付不計心付宿元へ可相帰と存候処右體之義故證拠ニ可致と同寺垣ニいたし有之候塔婆壱本引抜持帰り候途中浅草田町ニ而夜明ケ煮売酒屋へ立寄酒膾猶堺町三味線屋の隣り蒲鉾屋ニてかまぼこ二枚買求メ主人方へ罷帰り申候尤途中等ニ而幸次郎みよと咄抔いたし候へ共みよ義請答等ハ不仕候由ニ御座候

右之通風聞有之候ニ付當人呼寄セ承糺候処前書之趣申候ニ付奉申上候以上

文化十年九月  松嶋町 名主 五郎兵衞

こハ町奉行所ニ訴状のうつしなり

此後幸次郎事とかく心氣不定故親元へかへしけるよし幸次郎主人忠兵衞妻の姉夫元飯田町醫師本田雄仙の話也

注

写本の位置
写本は3170の4カット目左ページから6カット目右ページの冒頭まで。4カット目左ページは「兎園小説第七集」の見出しで始まり、題「古墳女鬼」は本文になく、3カット目左ページの目録にだけある。題は目録に従った。
校合
家主の名は写本では「吉兵衞」、活字本系テキストは「古兵衞」。原寸で確かめて写本を採った。
校合
奉公に出た年は写本では「文化元子年」、活字本系テキストは「文化元酉年」。文化元年は甲子なので写本が正しい。
判読保留
幸次郎の年齢の末字は「歲」とも「年」とも読める。活字本系テキストの「酉廿歲」に従い、判読保留とする。
判読保留
病名は写本の本文が「刀瘡」で、その右に小字で「濕カ」と傍注がある。活字本系テキストはこれを本文に取り込んで「濕刀瘡」とする。原文では傍注を〔 〕に入れて置いた。判読保留。
注記
「臥居候」は写本では行間に小さく補入されている。本文に取り込んだ。
注記
無何心寺は今戸に該当する寺が見当たらず、寺名の正確さは未確認。松嶋町は今の中央区日本橋人形町あたりの旧町名、飯田町は今の千代田区飯田橋あたり。
注記
「濕瘡」は皮膚のただれ、「刀瘡」は刀の傷。訴状の文面からはどちらとも決めがたい。

AI試訳 / 専門家未校閲